最新消息
マイナンバー(個人番号)制度に関するお知らせ2016/01/05
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
2016年1月のマイナンバー(個人番号)制度導入に伴い、弊社より税務署へ提出して
おります支払調書へのマイナンバー(個人番号)の記載が義務付けられます。
これにより、2016年1月1日以降に支払調書の提出の対象となるお取引(※)の際は、
①「通知カード」+「写真付本人確認書類」
「通知カード」とは、平成27年10月以降全ての個人に郵送されているカード
「写真付本人確認書類」とは、以下の書類になります。
運転免許証、運転経歴書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者健康保険福祉手帳、
療育手帳、在留カード、 特別永住者証明書
もしくは
②「個人番号カード」
「個人番号カード」とは、平成27年10月以降全ての個人に郵送されている「通知
カード」の受領を受けて、交付申請を行った方のみに平成28年1月以降交付される
写真入りのカード
のいずれかのご提示が必要となりますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
(※)「支払調書」提出の対象となるのは、以下(1)、(2)、(3)を全て満たすお取引です。
(1)個人様より弊社への売却(法人様よりの売却は対象外)
(2)金地金、プラチナ(白金)地金、金貨(コイン)、プラチナコインの売却
(スクラップの売却及び銀地金、パラジウム地金の売却は対象外)
(3)お客様への支払が200万円を超える取引
なお、お客様よりご提示頂いたマイナンバー(個人番号)は、支払調書作成事務にのみ
使用させて頂きます。
<お問合せ窓口>
株式会社ネットジャパン 総務部 顧客登録担当
電話番号:03-3832-6511(代)受付時間: 9:00~18:00
(土日祝日、年末年始等の休業日を除く)