お知らせ
重要「犯罪収益移転防止法」の改正に伴うお取引時確認のお願い2013/03/26
2013年4月1日より「犯罪収益移転防止法」が改正され本人確認事項・書類等が追加されました。本法令の改正に伴い、現金でのお取引金額が200万円を超える場合、またご登録済みのお客様で も4月1日以降、初めて現金でのお取引金額が200万円を超える場合、お取引の際には新たにお客様のご本人確認をさせて頂く必要がございます。
就きましては、お客様には下記の通りご協力賜りたくお願い申し上げます。
尚、現金によるお取引金額が200万円以下の場合、また銀行振り込みの場合は、従来の古物営業法に準ずるご本人確認をさせて頂きますので何卒ご理解の程をお願い申し上げます。
本件に関してご不明な点は、ご遠慮なくお申し出願います。
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1. ご記入項目、ご提出・ご提示頂きたい書類:
○警察庁リーフレットに掲示されている内容(下部表示の「取引時の確認事項とその書類」)をご参照頂くか、当社まで直接お問合せ願います。
○書類はいずれも原本が必要です。(宅配買取の場合はコピー可)
○有効期限のない公的証明書は、ご提出・ご提示頂く6ヶ月以内に作成されたものに限ります。
2. その他:
○個人及び代理人の方:ご依頼人と代理人双方の本人確認書類が必要です。
○法人と取引担当者の方: 法人と取引時の取引担当者双方の本人確認書類が必要です。
○ご登録して頂いた後もお取引の都度、本人確認書類のご提示が必要です。
○「宅配買取り」の場合は、ホームページより宅配買取依頼書をプリントアウトして頂きご使用下さい。この場合、登録用紙は不要です。
なお、お取引の都度、本人確認書類またはその写しをご送付願いますが、お取引後、本人確認書類記載のご住所に計算書(伝票)を転送不要郵便にて送付致します。
今回の改正に関する詳細は警察庁JAFICのホームページをご確認ください。
警察庁で発行している下記ポスターとリーフレットもダウンロードできます。
今回の改正に関する詳細は警察庁JAFICのホームページをご確認ください。
警察庁で発行している上記ポスターとリーフレットもダウンロードできます。