お知らせ
犯罪収益移転防止法改正(2016年10月1日 )に伴うご本人確認の変更等に関して2016/09/09
拝 啓 平素は格別のご愛顧を賜り深謝申し上げます。
さて、平成28年10月1日より「犯罪収益移転防止法」が改正されます。それに伴いまして、当社で定めます『お客様のご本人確認』を同日より変更いたします。既にご登録の上、お取引を頂いておりますお客様におかれましても改めてご本人確認等をさせて頂く場合がございますため、ご協力賜りたくお願い申し上げます。
記
施行日:平成28年10月1日(土曜日)
対 象:1回のお取引で200万円超となるお客様
※従前と異なり、銀行振込をご希望されますお客様も対象となります。
確認書類:<個人のお客様(個人事業主のお客様も含みます)>
以下、①又は②の本人確認書類が必要となります。
①顔写真貼付の身分証明書
次に掲げるいずれか1点の本人確認書類が必要です。
...運転免許証、運転経歴証明書、在留カード、特別永住者証明書、個人番号カード(マイナンバーカード)、旅券(パスポート)
※日本国内に住居を有していない短期在留者のお客様は、氏名、生年月日の記載がある旅券、乗員手帳が必要です。
※日本国内に住居を有していない外国人及び外国に本店を有しているお客様は、日本国政府の承認した外国政府又は国際機関が発行した書類等で本人の特定ができる記載が必要です。
②顔写真がない身分証明書
次に掲げるいずれか1点の本人確認書類に加え、a,bのいずれかの本人確認資料も必要です。
...各種健康保険証、国民年金手帳、母子健康手帳
a)ご提示を頂いた本人確認書類以外の各種健康保険証、国民年金手帳、母子健康手帳のうち、いずれか1点
b)本人確認書類に記載されているお客様のご住居と同一のものが確認できる納税証明書、社会保険料領収書、公共料金領収書のうち、いずれか1点
確認書類:<法人のお客様>
法人の名称、本店又は事務所の所在地及び役員が確認できる確認書類として、登記事項証明書が必要です。
※外国に本店を有しているお客様は、日本国政府の承認した外国政府又は国際機関が発行した書類等で法人の名称及び本店又は事務所の所在地が特定できる記載が必要です。
そ の 他:以下、注意事項となりますので、あわせてご確認願います。
○本人確認書類は、宅配買取の場合を除き、原本を必要とします。
○ご提示頂いた登記事項証明書を除き、ご登録して頂いた後も、お取引の都度、本人確認書類のご提示が必要です。
○一部を除く本人確認書類は、弊社にて複写し、一定期間、保管いたします。
○取得した個人情報や本人確認書類の写しは、「古物営業法」及び「犯罪収益移転防止法」で必要な範囲で使用するものとし、弊社が別途定める「プライバシーポリシー」に従い、適正な管理を行うとともに個人情報の保護に努めます。
○本社・各支店の店頭では、初めてのお取引となるお客様に対し、本人確認記録として、別途、登録用紙を用意しておりますので、そちらをご使用願います。
○『宅配買取』の場合は弊社ホームページより"宅配買取依頼書"をプリントアウトして頂きご使用願います。この場合、本登録用紙の提出は不要ですが、お取引の都度、本人確認書類又はその写しをご送付願います。なお、お取引後本人確認書類に記載のご住居に計算書(伝票)を転送不要郵便にて送付します。
○有効期限のない公的証明書は、ご提出及びご提示頂く日より6ヶ月以内に作成されたものに限ります。
○個人及び代理人の方は、登録者本人と代理人双方の本人確認書類が必要です。
登録者本人と代理人の関係を確認するため、追加の書類もしくは手続きが必要となる場合がございます。
○法人と取引担当者の方は法人と取引時の取引担当者双方の本人確認書類が必要です。法人と取引担当者の関係を確認するため、追加書類(委任状は可、法人名が記載された健康保険証及び社員証は不可等)もしくは手続きが必要となる場合がございます。役員登記は従前、確認方法として有効とされていましたが役員は代表権を有する場合のみに限定されました。
○今回の法改正では、実質的支配者の確認を自然人まで遡ること、外国PEPs(重要な公的地位にある者)との取引は厳格に行うことが定められています。
詳しくは、警察庁JAFICのホームページをご確認願います。
JAFIC ⇒ http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/index.htm
本件に関してご不明な点は、ご遠慮なくお申し出願います。
敬 具