お知らせ
輸入された金地金のご売却に関するお願い2018/05/31
お客様各位
輸入された金地金のご売却に関するお願い
平成30年6月より、日本非居住のお客様(海外から渡航されているお客様)が金地金をご売却される際、これまでと同様、ご本人確認書類のご提示に加え、消費税の納税及び支払いを証明する書類のご提示がない場合にはお取引をお断わりします。 |
●必要なご提示書類について
ご売却される金地金を海外からお持ちになられた場合
日本非居住者のお客様が、ご売却される金地金を海外からお持ちになられた際は税関にて当該商品の消費税を納入したとする証明書(「輸入許可通知書」又は「納税告知書・領収書」もしくは「輸入(納税)申告書」)のご提示をお願いいたします。
ご売却されるインゴットを日本国内で入手された場合
日本非居住者のお客様が、ご売却される金地金を日本国内にて入手され、ご売却に来られた際は、日本国内で入手したことが分かり且つ当該商品の消費税支払いが明示された書類(「売買契約書」又は「領収書」)のご提示をお願いいたします。
なお、上記いずれかに応じて頂きましても、経済産業省及び国家公安委員会の定めに応じてお客様と日本国内で連絡可能なご連絡先等の確認をさせて頂くこと及び「疑わしい取引の届出」を当該機関に提出することがありますことをご了承頂きますようお願いいたします。
平成30年5月
株式会社ネットジャパン