支払調書制度
所得税法改正による「支払調書制度」が平成24年1月1日以降の取引につき導入されます。
これは個人のお客様が金地金、プラチナ(白金)地金などを弊社にご売却され、かつお客様への支払金額(振込も含む)が200万円を超える場合、弊社から管轄の税務署に取引内容を記載した「支払調書」を提出する義務が発生するものです。
注)「支払調書」にはお客様の住所・氏名も記載され、支払方法に係わらず(現金支払に加え、振込等の場合も)提出されます。
なお、現時点の情報で「支払調書」提出の対象となるのは、以下(1)、(2)、(3)を全て満たす取引です。
(今後追加の指示・内容の変更等があった場合はお知らせ致します)
- 個人様より弊社への売却(法人様よりの売却は対象外)
- 金地金、プラチナ(白金)地金、金貨(コイン)、プラチナコインの売却
(スクラップの売却及び銀地金、パラジウム地金の売却は対象外) - お客様への支払が200万円を超える取引
注)法人様は法人名で登記をされている会社様となります。